飯山市内での宿泊をご予定の皆さまへご案内いたします。
長野県では、令和8年(2026年)6月1日(月)より、新たに 宿泊税 が導入されます。これは、観光資源の充実や旅行者の受け入れ環境整備など、観光振興に要する費用に充てるための制度です。
【宿泊税の概要】
◆課税開始日:令和8年(2026年)6月1日〜
◆対象:長野県内の旅館・ホテル・簡易宿所および民泊施設に宿泊される方
◆税額:宿泊料金 1人1泊につき6,000円以上(素泊まり・税抜き) の場合 、
・制度開始後3年間:200円
・令和11年(2029年)以降 :300円
※宿泊料金が6,000円未満の場合は、宿泊税は課税されません。
宿泊税は、宿泊施設が宿泊者から徴収し、県へ納める仕組みです。詳しい制度内容や運用については、下記長野県の公式ページをご確認ください。